<公正証書遺言>
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遺言書を作成することをお勧めするケース
公正証書遺言とは、2人以上の立会いをつけて、遺言の趣旨を口授し、公証人がこの口授を筆記します。筆記したら、公証人が遺言書と証人に読み聞かせるか閲覧させて、遺言者と証人が署名押印して完成します。
*証人2名には、誰でもがなれるわけではなく、成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、直系血族などの利害関係人は証人にはなれません。
●公正証書遺言のメリット
・作成され遺言は、公証役場に20年間保存されますので、
紛失や盗難、改ざんの心配がなく安全で確実。
・法律の専門家である公証人によって作成されるので、無効
になる恐れがなく、後々相続人間の争いを未然に予防する
ことができます。
・公正証書遺言以外の遺言では、遺言者の他界後に遺言書
が発見された場合は、まず家庭裁判所にて検認手続きを
受ける必要があります。
しかし、公正証書遺言の場合は、他界後の検認手続の
必要がありません。
●公正証書遺言のデメリット
・利害関係のない2人の証人が必要となる。
・証人と公証人には遺言内容が知られる。
・公証人手数料などの費用がかかる。
○作成手順
1.相続財産の把握と整理
・不動産・預貯金・株式・自動車などの財産価値の把握
・誰に、どの財産を、いくら分、相続させるのかを検討
2.証人2人を決定
自分の身の回りに証人になる適当な知り合いが見つからない場合、また、証人を頼んだ後に気を使いたくない場合などは、公証役場で手配してもらうこともできます。
3.必要書類の収集
・遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本
・相続人の住民票
・不動産の不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書
・預金通帳のコピー
・証人の住民票
・遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票
遺言執行者を指定する場合は、相続人・証人・弁護士等の
専門家でもかまいません。
執行者が作成に立ち会う必要はありません。
未成年者・破産者は遺言執行者にはなれません。
4.遺言書の原案を作成
・各相続人の遺留分などを考慮して
・相続開始後の相続人に争いが起きないように考慮して
(特に不動産の相続で揉めることが多いようです。)
5.公証人と打ち合わせ
あらかじめ遺言書原案を作成しておいて公証人と修正・追加する点を打ち合わせして、遺言書作成の日時を決め、作成の当日にその内容を読み合わせて、問題がなければ遺言者、証人、公証人が署名押印をするという手順が一般的なやり方です。
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