離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
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離婚協議書 ●遺産分割協議書 ●任意後見契約 ●示談書 ●公正証書遺言 ●贈与契約 

扶養契約 ●土地賃貸借契約 ●建物賃貸借契約

使用貸借契約 ●売買契約

金銭の支払いを目的とする契約 ●金銭消費貸借契約

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<公正証書遺言>

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公正証書遺言とは、2人以上の立会いをつけて、遺言の趣旨を口授し、公証人がこの口授を筆記します。筆記したら、公証人が遺言書と証人に読み聞かせるか閲覧させて、遺言者と証人が署名押印して完成します。

*証人2名には、誰でもがなれるわけではなく、成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、直系血族などの利害関係人は証人にはなれません。

●公正証書遺言のメリット

 ・作成され遺言は、公証役場に20年間保存されますので、
  紛失や盗難、改ざんの心配がなく安全で確実。

 ・法律の専門家である公証人によって作成されるので、無効
  になる恐れがなく、後々相続人間の争いを未然に予防する
  ことができます。

 ・公正証書遺言以外の遺言では、遺言者の他界後に遺言書
  が発見された場合は、まず家庭裁判所にて検認手続きを
  受ける必要があります。
  しかし、公正証書遺言の場合は、他界後の検認手続の
  必要がありません。


●公正証書遺言のデメリット

 ・利害関係のない2人の証人が必要となる。

 ・証人と公証人には遺言内容が知られる。

 ・公証人手数料などの費用がかかる。

○作成手順

1.相続財産の把握と整理

 ・不動産・預貯金・株式・自動車などの財産価値の把握
 ・誰に、どの財産を、いくら分、相続させるのかを検討

2.証人2人を決定

自分の身の回りに証人になる適当な知り合いが見つからない場合、また、証人を頼んだ後に気を使いたくない場合などは、公証役場で手配してもらうこともできます。

3.必要書類の収集

 ・遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本

 ・相続人の住民票

 ・不動産の不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書

 ・預金通帳のコピー

 ・証人の住民票

 ・遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票


 遺言執行者を指定する場合は、相続人・証人・弁護士等の
 専門家でもかまいません。
 執行者が作成に立ち会う必要はありません。
 未成年者・破産者は遺言執行者にはなれません。

4.遺言書の原案を作成
 
 ・各相続人の遺留分などを考慮して
 ・相続開始後の相続人に争いが起きないように考慮して
 (特に不動産の相続で揉めることが多いようです。)

5.公証人と打ち合わせ

あらかじめ遺言書原案を作成しておいて公証人と修正・追加する点を打ち合わせして、遺言書作成の日時を決め、作成の当日にその内容を読み合わせて、問題がなければ遺言者、証人、公証人が署名押印をするという手順が一般的なやり方です。

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