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離婚協議書 ●遺産分割協議書 ●任意後見契約 示談書 ●公正証書遺言 ●贈与契約 

扶養契約 ●土地賃貸借契約 ●建物賃貸借契約

使用貸借契約 ●売買契約

金銭の支払いを目的とする契約 ●金銭消費貸借契約

 ・金銭消費貸借契約 ・準消費貸借契約 ・債務弁済契約

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〒810-0073
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行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
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電話
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FAX
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福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号




<遺言の基礎>

◆遺言とは

●遺言者が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意思の表示のこと。

⇒自分が死んだときに、「財産をだれだれに残す」とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて残しておくこと。

●遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまう

●遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で自由に変更(撤回)することができる。ただし、変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らなければならない。

●遺言で定めることができる内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄ついて定めても何の効力もない。

●遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみ。

●「遺留分」に注意する


◆遺贈とは

●遺言によって相続人以外の人に財産を与えること。

⇒財産を受ける側の意思に関わりなく贈られるため、「あげます」「はい、もらいます」という無償の契約である「贈与」とは法律上区別されている。

◆遺言でできること

法律で定められている一定の事項に限られる

(1)狭義の相続に関する事項

①推定相続人の廃除・取消し

②相続分の指定・指定の委託

③特別受益の持ち戻しの免除

④遺産分割の方法指定・指定の委託

⑤遺産分割の禁止

⑥共同相続人の担保責任の免除・加重

⑦遺贈の減殺の順序・割合の指定

(2)遺産の処分に関する事項

⑧遺贈

⑨財団法人設立のための寄付行為

⑩信託の設定

(3)身分上の事項

⑪認知

⑫未成年者の後見人の指定

⑬後見監督人の指定

(4)遺言執行に関する事項

⑭遺言執行者の指定・指定の委託


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