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<扶養契約とは>

直系血族(親と子、祖父母と孫などの直系の血族)は、互いに扶養する義務を負っています。(民法877条1項)

普通は、子が生まれてから成長し独立するまでは、親が子を扶養し、親が年を取って生活力を失ったときは、子が親を扶養するとになります。

老齢の両親をその子供たち(兄弟姉妹)が扶養する場合には、兄弟姉妹は、同等の立場で扶養する義務を負います。したがって、その一人が親を引き取って扶養する場合には、他の者は、その費用の一部を分担することになるでしょう。また、子と離れ生活する親を扶養する場合には、兄弟姉妹がそれぞれが、親の生活に必要な生活費用を、その収入及び財産の状況に応じて分担することになります。

扶養に関して定めなければならないことは、兄弟姉妹のうち誰かが両親を引き取り世話をするかどうか、誰かが引き取る場合に他の者たちがどの程度の費用をどんな割合で分担するか、誰も引き取らない場合にそれぞれの分担額をどうするのかです。
負担額については原則として、被扶養者である親と扶養義務者である子の全員による協議よって扶養の内容についての取り決めをします。

扶養義務の分担について合意が成立したときは、相互にその義務履行を確保する意味で、これを公正証書にすることも考えられます。

公正証書にするときには、作成の段階できちんと内容をチェックして、将来に問題を残さないように合意内容を整理します。
金銭の支払いに関しては、扶養義務者が強制執行を受諾する旨の記載をしておけば、支払いが滞った分につき、公正証書による強制執行が可能です。


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