離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
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行政書士平塚事務所
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第1条
第2条
第3条
第4条
株式会社福岡商事(以下「甲」という。)は、平成○○年○○月○○日、末尾記載のゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)を金○○○万円にて日本太郎(以下「乙」という。)に売り渡し、乙はこれを買い受けた。
甲は本件会員権が名義書換のできるものであることを保証し、乙又はその指定する者への名義書き換え手続きに協力する。
甲は、乙に対し本件会員権の名義書換手続に係わる一切の書類を引き渡し、乙は第一条の金員を支払った。なお、甲は後日、名義書換に必要な印鑑証明書、関係書類などが再度必要な場合は速やかに再発行する。
名義書換料は乙の負担とする。
甲にゴルフクラブに支払うべき年会費・プレー代その他に係わる未納金がある場合は、甲は乙に未納金全額を直ちに支払う。
本件会員権につき他から保全処分、差押えを受けるなど甲の事由で直ちに名義書換ができなくなった場合は、甲は、乙に対して受領済みの譲渡代金及びこれに対する年10パーセントとの割合の損害金を直ちに支払う。
甲は、この証書に記載した金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行を受けても異議がないことを認諾した。
(ゴルフ会員権の表示) 〔省略〕