離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
公正証書作成から作成に関する相談まで全国対応で支援します。


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離婚協議書 ●遺産分割協議書 ●任意後見契約 示談書 ●公正証書遺言 ●贈与契約 

扶養契約 ●土地賃貸借契約 ●建物賃貸借契約

使用貸借契約 ●売買契約

金銭の支払いを目的とする契約 ●金銭消費貸借契約

 ・金銭消費貸借契約 ・準消費貸借契約 ・債務弁済契約

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<売買契約>
ゴルフクラブ会員権を売買する場合

〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:
info@syousyo.com
CopyRight(C)2006行政書士平塚事務所 All Right Reserved
第1条




第2条













第3条




第4条


株式会社福岡商事(以下「甲」という。)は、平成○○年○○月○○日、末尾記載のゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)を金○○○万円にて日本太郎(以下「乙」という。)に売り渡し、乙はこれを買い受けた。

甲は本件会員権が名義書換のできるものであることを保証し、乙又はその指定する者への名義書き換え手続きに協力する。

甲は、乙に対し本件会員権の名義書換手続に係わる一切の書類を引き渡し、乙は第一条の金員を支払った。なお、甲は後日、名義書換に必要な印鑑証明書、関係書類などが再度必要な場合は速やかに再発行する。

名義書換料は乙の負担とする。

甲にゴルフクラブに支払うべき年会費・プレー代その他に係わる未納金がある場合は、甲は乙に未納金全額を直ちに支払う。

本件会員権につき他から保全処分、差押えを受けるなど甲の事由で直ちに名義書換ができなくなった場合は、甲は、乙に対して受領済みの譲渡代金及びこれに対する年10パーセントとの割合の損害金を直ちに支払う。

甲は、この証書に記載した金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行を受けても異議がないことを認諾した。

(ゴルフ会員権の表示) 〔省略〕
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